日本社会臨床学会会則
1993年4月24日制定
(名称および事務所)
- 第1条(名称)
- 本学会の名称は日本社会臨床学会とする。
- 第2条(事務所)
- 本学会は当分の間事務所を茨城県水戸市文京2-1-1茨城大学教育学部情報教育講座林研究室気付、に置く。
(目的および事業)
- 第3条(目的)
- 本学会は社会・文化のなかで「臨床」という営為を点検、考察し、さらにそのあり方を模索することを目的とする。いまの時代を生きる人間の悩みや想い、その背後にある社会の矛盾や問題を、既成の学問の枠組みやその方法にとらわれず、さまざまな領域、さまざまな立場の人びとが共に自由に考える場となることをめざす。
- 第4条(事業)
- 本学会は前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
- 年次総会の開催
- 機関誌『社会臨床雑誌』および機関紙『社会臨床ニュース』の編集、発行
- 学習会、シンポジウム等の相互討論の企画、運営
- 本学会編の単行本の刊行
- 本学会の目的にそうその他の必要な諸活動
(会員)
- 第5条(会員)
- 本学会の会員は第3条の目的に共鳴し、「社会臨床」ということに関心をもつ人々から構成される。
- 第6条(購読会員)
- 本学会の活動内容に関心をもつ者または団体は所定の会費を納入すれば購読会員となることができる。
- 第7条(入会)
- 本学会に入会を希望するものは、所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、当該年度の会費を添えて、学会事務局に提出する。
- 第8条(退会)
- 本人が退会を申し出た場合。また、2年以上会費を納入しない場合は、原則として自然退会となる。
- 第9条(会員の権利)
- 会員は本学会のあらゆる事業に参加することができ、また本学会の刊行物の優先的な配布を受けることができる。ただし、本学会編の単行本については有料とする。
(役員)
- 第10条(役員)
- 本学会の事業を行うために、運営委員会を設け、次の役員をおく。 運営委員長1名、運営副委員長1名、運営委員若干名、監事2名。
- 第11条(運営委員)
- 運営委員は、運営委員会を構成し、本学会の事業運営の責任を負う。
- 第12条(運営委員の決定、定数)
- 運営委員は本学会員が、自主的に立候補し、総会において会員の承認を受け、決定される。なお、原則として、立候補表明は、総会に先んじる一定期間内に運営委員会が委任する選挙管理委員会あて文書で行う。選挙管理委員会は、それを機関誌、紙上で会員に知らせる。定数は若干名とする。
- 第13条(運営委員長、運営副委員長)
- 運営委員会は互選により、運営委員長および運営副委員長を定める。 運営委員長は、日本社会臨床学会会長として本学会を代表する。 運営副委員長は、運営委員長とともに本学会の運営に責任を持ち、運営委員長に支障のある場合、運営委員長の責務を代行する。
- 第14条(監事)
- 監事は会員の中から総会時に選出され、総会で承認される。監事は運営委員を兼ねることが出来ない。監事は本学会の会務を監査する。
- 第15条(役員の任期)
- 役員の任期は2年間とする。但し、重任をさまたげない。
(会議)
- 第16条(運営委員会)
- 運営委員会は、本学会の事業を行うための諸事項について討議し、判断する。議事決定のために多数決の方法は原則としてとらない。
- 第17条(総会)
-
- 第1項
- 本学会の重要事項の最終決定は、会員総会においておこなう。総会は定期総会(年1回)と臨時総会とする。 臨時総会の開催は、運営委員会が必要と認めるかまたは会員有志の若干名が要求した場合に運営委員会と協議のうえ決定する。
- 第2項
- 議事の決定は、充分な討議をつくしても結論が出ない場合、意志決定の方法を含めてその都度協議する。
- 第3項
- 定期総会では、少なくとも次の事項をおこなう。
- 事業の年次報告および会務の審議決定。
- 予算の審議決定と決算の承認。
- 役員改選の年には、運営委員および監事の決定。
- 第18条(議事の予告と議決事項の公示)
- 総会の主要な議事は機関誌、紙で予告され、総会の議決事項も会員に公示される。
(運営組織)
- 第19条(事務局および各種委員会)
- 本学会の事業を円滑に遂行するために、運営委員会のもとに、事務局、編集委員会をおき、また、必要に応じて各種小委員会をおく。
- 第20条(事務局)
- 本学会の庶務、渉外、会計等に関する事務を行う。
- 第21条(編集委員会)
- 機関誌、紙の編集および刊行、その他の活動を行う。
- 第22条(局および委員会の長)
- 局および委員会の長は運営委員会で互選する。
(会計)
- 第23条(経費)
- 本学会の経費は、会費、学会編の単行本の印税、寄付金、などの収入によってまかなう。
- 第24条(会費)
- 本学会の年会費および購読会費は当分の間6,000円とし、毎年3月31日までに翌年度分を納入する。
- 第25条(会計の報告)
- 本学会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終る。決算及び予算案は、定期総会に報告され、審議、承認されなければならない。
(付則)
- 本会則は1993年4月1日から施行する。